【登録販売者の資格で何が変わるのか】

【登録販売者の資格で何が変わるのか】


いままで、一般用医薬品をお店で販売するためには、薬剤師か薬種商販売業者でなくてはなりませんでした。

けれども、実際は多くの店舗さんが薬剤師不在の時間が営業時間中に発生するという問題が生じています。

あなたのお仕事先も、もしかしたら、そんな店舗さんのひとつかもしれませんね。

実際、薬剤師さんが一人しかいないドラッグストアも数多く存在しているのが実情のようです。


そんななか、お客さまからは、もっとお薬を変える場所を増やしてほしい、

もっと、買いやすくしてほしいという要望が多くありました。

そこで、生まれた資格が登録販売者です。


薬剤師や薬種商販売業者さん以外でも、きちんとした一般用医薬品の知識を持っている登録販売者さんであれば、薬剤師さんがいなくても、第2類、第3類の一般用医薬品をお取り扱いできるようになったのです。


一方で、登録販売者の制度がスタートした後は、保健所の監査は厳しくなると予想されます。

薬剤師さん、もしくは登録販売者さんがいない状態での一般用医薬品の販売はかなり厳しく制限されるのではないでしょうか。

平成21年度からは、営業中に必ず1枚以上の登録販売者もしくは薬剤師が実地に医薬品の販売を行っていなければ、営業停止を言い渡すことができるように法律改正もされています。


そのため店舗での登録販売者さんの重要度が大変高くなるわけです。



厚生労働省が定めた一般用医薬品のリスク区分は3区分にわけられます。

最もリスクが高いとされている第1類医薬品(これは薬剤師さんのみお取り扱いができます)

それ以外のものは第2類か第3類に区分されます。

この第2類、第3類の一般用医薬品のみ、登録販売者さんは扱うことができます。

第1類医薬品の例(2008年5月)としてはガスター10(ファモチジン)や、アクチビア軟膏(アシクロビル)、パブロン点鼻Z(フマル酸ケトチフェン)などがあげられます。

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